眞社会保険労務士事務所

新着情報

  • 2024.04.01 2024年4月から労働条件明示のルールが変更となります。変更の内容は、従来の労働条件通知書に加え、就業場所・業務の「変更の範囲」を明示することが必要となりました。その他、有期労働契約の更新上限の有無とその内容の明示等等です。2024年4月1日以降に契約締結・契約更新する労働者が対象になります。
  • 2024.02.21 ホームページが公開されました。

代表からのメッセージ

 私は、労働局、労働基準監督署で、30年以上勤務しました。定年退職した後、眞社会保険労務士事務所を開きました。
 行政にいて思ったことは、行政の仕事は、事業場に対する指導・調査で赴くことが多く、自然と上から目線となっているように感じます。しかし、事業主の立場からすると、行政のいうように実行するのは難しい等、それなりの理由があるはずです。
 今日本は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、「働く方々のニーズの多様化」などの多くの課題があり、これに対応するため「働き方改革」が必要ということで、時間外労働の上限規制の導入、不合理な待遇差の禁止等次々と法令改正が進められています。
 しかし、依然として、ハラスメントを原因とする精神障害、長時間労働等を原因とする脳心臓疾患その他の職業性疾病に関する事案は少なくありません。労災では、不服申し立てそして訴訟に至るものもあります。 
 労使間のトラブルも多くみられます。トラブルになる前の事前の対応が必要となります。
 事業主様は、本来の業務もあり、別にこれらの労務関係の業務を行うのは負担ではないでしょうか。社会保険労務士に委託され、労働時間の短縮につなげてみませんか。
 私は、しっかりと事業主様の声をお聞きし、事業主様にとって最善の対応となるように共に考えていきたいと思います。皆様のお声をお待ちしております。

このような時にご相談ください

・〇〇の時。。。

お問い合せ

しっかりと事業主様の声をお聞きし、事業主様と従業員の皆様にとって最善の対応となるように共に事業を支援していきます。

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